マンションのトイレつまりは、単なる生活上の不便では済まされない法的なリスクを内包しています。ある事例では、居住者がトイレットペーパーを一度に大量に流したことによる詰まりを放置し、夜間に便器から溢れ出した汚水がリビングを浸食、そのまま階下三層にわたって漏水被害を引き起こしました。この場合、原因を作った居住者は民法上の不法行為責任を問われることになり、階下住人の家財道具の損害だけでなく、クロスの張り替えや仮住まいの宿泊費まで賠償しなければなりません。マンション管理規約では、専有部分の配管管理は区分所有者の責任とされており、トイレの詰まりという日常的なトラブルであっても、その過失が認められれば、数百万単位の賠償請求が発生することも珍しくありません。ここで重要になるのが、個人賠償責任保険の存在です。多くのマンションでは管理組合を通じて、あるいは個人の火災保険の特約としてこの保険に加入していますが、意図的な異物の流し込みや、明らかなメンテナンス不足による詰まりが原因である場合、保険の適用が制限されるケースもあります。例えば、おむつや生理用品、ペットの砂といった本来流すべきではないものを流して詰まらせた場合、それは居住者の善管注意義務違反とみなされ、保険金が全額支払われないリスクがあるのです。また、マンション特有の問題として、詰まりの原因が専有部なのか、それとも建物全体の共用部である竪管にあるのかという判定が非常に困難な場合があります。もし共用部の構造的な欠陥や、定期清掃の不備が原因であれば管理組合の責任となりますが、それを証明するためには専門家によるカメラ調査が必要となり、その調査費用もまた大きな負担となります。トラブルが発生した際、パニックになって勝手に業者を呼び、場当たり的な修理を行うのではなく、まずは管理会社に連絡し、被害状況を写真で記録するとともに、マンションが加入している保険の範囲を確認することが、経済的な破綻を防ぐための唯一の手段です。集合住宅において、トイレを詰まらせるということは、一階下、二階下の他人の資産を脅かす可能性を常に秘めていることを忘れてはなりません。日頃から、トイレの異変に敏感になり、少しでも流れが悪いと感じたら、重大な漏水事故が起きる前に、専門家による配管洗浄を依頼するなどの予防措置を講じることが、マンションにおける賢明なリスク管理のあり方と言えるでしょう。
マンションでトイレがつまった際に発生する賠償責任と保険の事例